政務活動費の第三者機関を設置しました

一昨年の地方自治法改正により、「政務調査費」が「政務活動費」に変わり、地方議員の調査研究・政務活動基盤の充実強化の観点から使途の範囲が拡大されましたが、その一方で、透明性の確保が求められています。
そこで、北区議会では昨年度、政務活動費の透明性の確保と適正な運用を図るため、 専門家による第三者機関として、「政務活動費適正運用調査会」の設置を決定しました。
これは、政務活動費の使途について法的な妥当性を担保するためには、専門家の助言を踏まえて運用する必要があると判断したためです。
北区議会では、法改正以前より、判例・裁判例等を踏まえて適切に対応してまいりましたが、今後は、弁護士・公認会計士からなる調査会の専門的助言を受けながら、政務活動費の一層の透明性の確保と適正な運用を図ると同時に、議員の日々の調査研究・政務活動に対する信頼感を高めてまいります。