「東京都北区議会の議決すべき事件を定める条例」を制定しました

第4回定例会の最終日に、議員全員の提出による「東京都北区議会の議決すべき事件を定める条例」を可決しました。

この条例では、北区議会が議決する項目として、基本構想、宣言、友好都市協定の3項目を規定するものです。議会が議決しなければならない項目は法律で義務付けられていますが、それ以外に各地方自治体が条例で独自に項目を追加することができます(地方自治法第96条2項)。

基本構想は区の将来像とそれを実現するための基本的な方向を示すものですが、平成23年地方自治法改正により、議会の議決を経て基本構想を策定する義務付けが廃止されました。そこで、本条例は、基本構想を引き続き議会の議決事件とすることを明確に規定したものであり、議会の権能を高めるための重要なものとなります。

あわせて、宣言の制定、友好都市協定締結については、これまで区長が決定していましたが、今後決定する場合には、区民の代表である議会が議決することで、より広く区民の意向に沿ったものにしていこうとするものです。

地方分権改革が推進される中、地方自治体の自己決定・自己責任の拡大に対応し、二元代表制の一翼を担う議会は、執行機関に対する監視機能や政策立案機能をさらに充実強化していくことが求められています。

今回の条例策定も、議会のイニシアチブのもとに定められた議員立法であり、議会の権能を高めるための象徴的な条例であります。

北区議会としましては、今後も審議能力の向上に努め、区と連携・協力しながら、区民の皆さまの立場に立った区政の進展に努めてまいります。